こんにちは、いちもくです。
営業の仕事をしていると、
「先日の接待費の領収書、あて名が違うから認められません」
なんて経理担当者から言われたことはありませんか?
ほかにも、フリーランスで働く個人事業主の場合、白色申告よりも青色申告を選択したほうが有利だと勧められたことがある人は多いはず。
でも実際は、領収書のあて名なんてどうでもいいんです。
また、複式簿記に慣れていない人の場合、青色申告よりも白色申告の方が向いているかもしれません。
こうした誤解は、税金に関する正しい情報が少なすぎるのが原因です。
税金に関する正しい知識をわかりやすく学べるおすすめの本が「コミック版 あらゆる領収書は経費で落とせる」。
本書はその名の通り、どんな領収書でも経費で落とせるという事実と、そのやり方を解説してくれている本です。
もちろん、無条件にすべての領収書が経費で落とせるわけではありませんが、一定の手順を踏めば、税制上の経費(損金)として計上できます。
今回は、そんな「コミック版 あらゆる領収書は経費で落とせる」の必読ポイントを詳しく解説していきます。
「コミック版 あらゆる領収書は経費で落とせる」のストーリー
主人公は、バーの店長兼税理士の女性。
顧客が持ち込んでくる数々の税金問題を解決していきます。
交際費の領収書をなくしてしまった新人サラリーマンに、領収書がなくても経費に計上できる裏技を伝授したり、
成金の中年経営者から、愛人手当を経費で落としたいと相談を持ち掛けられ、その方法を教えたり。
ビジネスのさまざまな場面を例にとって、税金の仕組みと経費の計上方法をわかりやすく解説してくれます。
「コミック版 あらゆる領収書は経費で落とせる」の必読ポイント
あらゆる生活費は「福利厚生費」で落とせる
コンビニ弁当のように「個人の食費」を会社に払ってもらおうと考える人は少ないのではないでしょうか。
経理の知識がある人ならば
「会社が個人の弁当代を出してしまったら、給料になってしまう」
と思うかもしれません。
会社が社員の個人的支出を出してしまうと、それは「給料」として加算されます。
社員にとってそれは課税対象となるため、源泉徴収額が上乗せされてしまうことになります。
しかし、会社の経費で落とせて、かつ社員の給料にもならない方法があります。
それが「福利厚生費」として認めさせる方法。
コンビニ弁当代を福利厚生費にしようと思ったら、2つの方法が考えられます。
1つ目は、夜食として落とすという方法。
福利厚生費を定めた規則の中では、残業をしたり宿直勤務をする社員に対して、夜食を支給した場合は、その費用が福利厚生費として認められることになっています。
2つ目の方法は、昼食代を会社から一部負担してもらうという方法。
- 半額以上を社員が負担すること
- 1か月の会社の負担額が、社員1人当り3685円以内であること
この2つの要件を満たせば、会社は社員の昼食を支給してもいいことになっています。
ただし、これら2つの方法を取る場合は、会社がコンビニから買って、それを社員に支給したというタテマエを取る必要があります。
この2つの方法は、どんな会社にも認められているやり方です。
大企業でも、社員数名の企業でも、家族経営の企業でも適用されるので、利用しない手はありません。
また、コンビニ弁当だけでなく、テレビやパソコンの購入費など、生活に関するあらゆる費用は、福利厚生費やその他の経費で落とすことができるといえます。
会社経営者は、この福利厚生費を上手に活用しています。
また、福利厚生費は会社の利益を調整するのにも活用できます。
会社が儲かっているときは福利厚生費を多く支出し、儲かっていないときは削ることが可能。
たとえば社員の給料などは、簡単に増減させることは難しいものです。
でも福利厚生費であれば簡単に増減できるので、節税対策や利益確保対策に活用することができます。
青色申告と白色申告はどちらが得なのか?
事業者の税務申告には
- 青色申告
- 白色申告
の2種類があります。
税金の本やネットの記事には、青色申告を勧めているものが多いもの。
- 所得控除が受けられる
- 家族を従業員にしても、普通に給料を支払える(白色申告は配偶者86万円、それ以外は50万円まで)
- 赤字を3年繰り越せる
など、税法上の特典が多数用意されています。
でも、そんな青色申告を利用するためには、複式簿記を用意することが必須の条件となります。
複式簿記は会計の知識がないと難しく、税理士に頼まないとできないという人も多いのが現状。
これに対して白色申告は、売上や経費を1日ごとにまとめて記入する、家計簿のような記録でも認められます。
ある程度経理の知識がある人には、青色申告が向いています。
そうでなければ、最初は白色申告にしておくのがおすすめです。
確定申告は2週間遅れてもいい?
通常の確定申告の締め切りは、3月15日となっています。
申告が遅れると「無申告加算税」といって、税金が5%上乗せされるペナルティが課せられます。
だから多くの人は、必ず3月15日までに申告しなければならいと思っているのではないでしょうか?
しかし平成18年度の税制改正で、申告期限から2週間以内に申告し、納付期限内に税金を納めている場合は、無申告加算税が課せられないようになりました。
ただし、納付期限も申告した日になりますが、3月15日を基準にして遅れた分だけ4.1%~7.3%の利子がかかります。
領収書は「絶対に必要」なのか?
「経費を計上する場合は、領収書が必要」
というのは、多くの経理担当者からすれば当然のことだと思われているかもしれません。
でも実際は、絶対に必要なものではないんです。
税法には
「領収書を必ず残しなさい」
とは書かれていません。
「取引に使った帳票類は残さなければならない」
となっているだけなんです。
そもそも領収書は「取引の記録」にすぎません。
領収書がない場合は「取引の記録」を自分で作ればいいだけなんです。
つまり、
- 支払った日
- 支払った金額
- 支払先
- 支払った内容
の4点を記録しておき、その支払いが事実であれば、問題なく経費として計上することができるんです。
ただし、領収書の代わりを自分で作るのは、どうしても領収書がもらえなかったときや、なくしたときの便法だと考えておいた方がよいでしょう。
もし領収書をまったく残していなければ
「経理があまりにもずさんだ」
と、税務署に徹底的に調査される恐れもありますし、何より経理の処理も大変です。
さいごに
営業の仕事をしていると、
「先日の接待費の領収書、あて名が違うから認められません」
なんて経理担当者から言われたことはありませんか?
ほかにも、フリーランスで働く個人事業主の場合、白色申告よりも青色申告を選択したほうが有利だと勧められたことがある人は多いはず。
でも実際は、領収書のあて名なんてどうでもいいんです。
また、複式簿記に慣れていない人の場合、青色申告よりも白色申告の方が向いているかもしれません。
こうした誤解は、税金に関する正しい情報が少なすぎるのが原因です。
税金に関する正しい知識をわかりやすく学べるおすすめの本が「コミック版 あらゆる領収書は経費で落とせる」。
本書はその名の通り、どんな領収書でも経費で落とせるという事実と、そのやり方を解説してくれている本です。
もちろん、無条件にすべての領収書が経費で落とせるわけではありませんが、一定の手順を踏めば、税制上の経費(損金)として計上できますよ。
それじゃ、またね。
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